お知らせ
災害時における人的被害の公表要領の改正について
重要
本年3月に内閣府防災が公表した「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」を踏まえ、県の「災害時における人的被害の公表要領」を、下記のとおり改正しましたのでお知らせします。
改正前 | 改正後 | |
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安否不明者 行方不明者 |
原則公表 ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合には公表しない。 ①公表内容:氏名、年代、現住所
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原則公表 ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合には公表しない。 ①公表内容:氏名、年代、現住所 ※災害の規模等に応じて、救助活動の効率化・円滑化が図られる可能性が大きい場合には、市町村、県警察本部と十分協議の上、家族の意思について、確認を得ずに公表することができる。 |
死者 |
原則公表 ただし、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合には公表しない ①公表内容:氏名、年代、現住所、発見場所、発見日時 |
変更なし |
※安否不明者:災害が発生した地域で所在不明となっている者
※行方不明者:災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いがある者