福岡県からの注意喚起
林野火災注意報・林野火災警報の運用開始
県内市町村(一部市町村を除く)では林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が開始されました。林野火災警報等が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
登山等で山に入るときは、管轄消防本部のホームページ等で「林野火災注意報」や「林野火災警報」の対象区域と発令状況を確認するようにしましょう。
林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限令
①山林、原野等において火入れをしないこと。
②煙火を消費しないこと。
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙しないこと。
⑤山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市町村長が指定した区域内において喫煙しないこと。
⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
